不動産売却にかかる費用 について詳しく解説
不動産売却時にかかる費用はさまざまです。それぞれの費用を把握しておくことで、安心でスムーズな不動産売却ができます。以下で、不動産売却時にかかる費用ついて詳しく解説します。仲介手数料、その他の手続き費用をしっかり知っておきましょう。
目次
- ○ 仲介手数料
- ○ 売り渡し登記手続き費用
- ○ 印紙代
- ○ 境界ポイント設置・測量費用
- ○ 譲渡所得税
- ○
- ○ 残置物 撤去費用
仲介手数料
仲介手数料とは、不動産売却で仲介に入ってもらった不動産会社に、不動産売買が成立した際に成功報酬として支払う手数料が必要です。 仲介手数料の上限額は法律で決められております。売却成立価格が400万円以下と400万円を超える場合とで、手数料の計算が異なります。
【売却成立価格が400万円以下の場合】
30万円+消費税
【売却成立価格が400万円を超える場合】
売買成立価格 × 3% + 6万円 + 消費税
仲介手数料のお支払い時期は、契約時もしくは物件引き渡し時と不動産会社により異なるケースがあります。事前に確認しておくと良いでしょう。
売り渡し登記手続き費用
不動産を売却する際に、登記手続きにかかる費用です。司法書士に依頼して、下記の登記を行ってもらいます。
1. 住所変更登記
2. 氏名変更登記
3. 相続登記
4. 抵当権抹消登記
登記手続きの流れですが、売却契約を締結した後、不動産の権利変動登記を行なっていきす。この際に実印や印鑑証明など各種手続きや必要書類の準備が必要となります。これらの手続きにかかる費用を事前に把握しておくと、スムーズに取引を進めることができます。
印紙代
不動産売買契約書などに印紙を貼付します。課税文書と呼ばれる書面にかかる税金です。書面に印紙を貼り捺印することで、納税をおこなったことになります。令和9年3月31日まで軽減措置が適用されますので、ご確認ください。
契約金額 本則税率 軽減税率
100万円を超え500万円以下 2000円 1000円
500万円を超え1,000万円以下 1万円 5000円
1,000万円以下え500万円以下 2万円 1万円
5,000万円を超え1億円以下 6万円 3万円
1億円を超え5億円以下 10万円 6万円
境界ポイント設置・測量費用
測量士や土地家屋調査士に支払う費用です。
土地所有者と隣接地所有者との間で、測量士や土地家屋調査士の資格を持つ人に立会いをしてもらい、行政図面を作成のもと、土地の境界を正式に確定させるために必要となる費用です。
この測量を行うことにより、トラブルの無い取引が行えるようになります。
作業を行ってもらうと、費用や時間や手間が大変かかります。
どのような土地と接しているかによっても、費用や時間が変わります。
以前の古い測量図があった場合でも、面積が異なっていたり、境界ポイントが無い場合が多くありますので、費用はかかりますが、行なっておきましょう。
譲渡所得税
不動産売却した際に、利益が出た場合に支払いが必要になる税金です。
譲渡所得=売却額ー取得費ー諸費用
譲渡所得、いわゆる利益が出た部分にかかってくる税金です。
譲渡所得税の内容は、以下の3つです
1 所得税
2 住民税
3 復興特別所得税
譲渡所得にかかる税金は、売却した不動産の
1 所有期間
2 自己居住用か否かの用途
によって、税率が変わってきます。
不動産売買で譲渡益が発生する場合は、
所有期間が5年以下と5年を超える場合で、税率が20%近く異なりますのでご注意ください。下記がその内容です。
所得の区分 短期譲渡所得 長期譲渡所得
所有期間 5年以下 5年超 10年超
税率 39.63% 20.315% 課税譲渡所得6,000万円以下の部分 14.21%
課税譲渡所得6000万円超の部分 20.315%
難しい内容となりますので、税務署や近くの税理士にご相談して頂いた方が良いでしょう。
残置物 撤去費用
不動産を売却する時に、室内や敷地内の残存物を業者に依頼して撤去する費用です。
買主様に不動産を引き渡すとき、物が残っていない様に引き渡す様ことが一般となっております。
実家を相続で引き継いだ際に、不動産を売却する場合は残存物が多い為、専門業者への依頼する場合が多いです。
先に見積もりを依頼して、確認されたほうが良いと思われます。